今回は我々介護士にとっての救いの手である、介護職員処遇改善加算交付金 について記事にします。せっかくなの機会なので、私が実際にいくらもらっているのかもお伝えします。
介護士しかもらえません
ケアマネージャー、生活相談員、看護師、調理師、介護事務職員など
介護サービスを提供する際に協力してくれる専門職ではありますが、
介護職員処遇改善加算交付金 は 介護士のみにしか支給されません。
申し訳ないです・・・・
私の介護職員処遇改善加算交付金 公開!!
私の勤める施設では、介護職員処遇改善加算交付金は年2回(賞与と同時)支給されます。
金額は以下の通りです。
164,000×2回=328,000円
支給条件は施設が決める!!
ボーナス+介護職員処遇改善加算交付金なので総支給額は50万を超えます。
つまり、1年で100万を超えるという事です。
介護職員処遇改善加算交付金がないと、100万は無理ですね(笑い)
しかし、誰でも、上記の金額をもらえる訳ではありません!!
上記の金額は下記の条件を満たした介護士が取得できる金額です。
条件
夜勤業務に入っている職員→20,000×6ヵ月=120,000円
夜勤業務に入っていない職員(デイサービス職員など)→15,000×6ヵ月=90,000円
+
介護福祉士を持つ職員→7,000×6ヵ月=42,000円
資格手当は毎月5,000円支給されているので、やはり介護福祉士を持つ持たないとでは違いがありますね。
私は、夜勤をやっていて介護福祉士を持っているので、満額の介護職員処遇改善加算交付金を頂いております。
以上が、私の勤める施設の介護職員処遇改善加算交付金の支給内容です。
しかし、友人の施設だと介護職員処遇改善加算交付金を毎月の夜勤手当にプラスして、
夜勤1回10,000円としている施設もあります。
そして、早番手当・遅番手当にも500~1000円程支給しているみたいです。
まとめ
就職する際は、給与・賞与だけではなく、介護職員処遇改善加算交付金の支給条件も聞いた方がいいですね。
いずれ、私の年収もこのブログに乗せますので、施設選びの参考にして頂ければと思います。
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